住宅業界の常識は通用しなかった!過失0の追突事故で知った自動車保険の現実と、そんぽADRセンターでの解決

当社の車が赤信号で停車中、後方から追突される交通事故に遭いました。停車中の追突事故であり、当社側に過失は一切ない(過失割合0:100)事故です。
車は自走できない状態となり、相手方保険会社から代車が貸与されましたが、その後の補償内容や代車期間をめぐり、思わぬかたちで話し合いが長期化しました。
今回の事故を通じて強く感じたのは、「自動車保険業界の常識」と「一般社会、特に住宅業界の常識」との大きなギャップです。
さらに、相手方保険会社の対応に納得できず悩んだ末、そんぽADRセンターに相談したことで、相談後は、短時間で事態が解決したという経験もしました。
私のように交通事故に詳しくない一般の方と、私と同じような立場に立たされる可能性のある方に向けて、今回の経験を整理して共有したいと思います。
目次
交通事故の経緯
2025年11月8日夕方、当社の車が赤信号で停車中、後方から追突される事故が発生しました。
- 追突された車の運転者:当社会長(84歳)
- 追突した車の運転者:高齢の男性(85歳)
- 警察に連絡し、事故処理を実施
当社会長はその後、複数回通院し、2026年1月25日に通院終了しています。
交通事故後の流れ
事故で車は動かなくなり、そのままレッカー移動となりました。翌日(11月9日)から、相手方保険会社より代車が貸与されました。
事故後のやり取りは、当社会長と相手方保険会社の担当者との間で行われていました。
なぜ相手方の保険会社との話し合いが長引いたのか?
修理費用と「時価額補償」の壁
当方が修理依頼した自動車整備工場からは、修理費用は概算で150万円以上との説明を受けました。
当社側には過失が一切ない事故であったため、当社の会長は「当然、元通りに修理してもらえる」と考えていたとのことです。
しかし相手方保険会社からは、
- 追突された車の時価額は約30万円(諸経費抜き)程度
- 修理費用が時価額を上回る場合は、時価額が補償の上限になる
という説明を受けました。
住宅業界に長く携わってきた当社会長にとって、この考え方は非常に理解しにくいものでした。
自動車保険業界で使う車の時価額とは、同じ年式・同じ走行距離くらいの同型車の市場価格のことです。
住宅業界と自動車保険業界で事故が起きた場合の違い!
住宅業界では、工事中の事故で施主や近隣に損害を与えた場合、
- 建設工事保険を使う
- 保険が使えない場合でも、施工会社が負担し
- できる限り元の状態に復旧する
という対応が一般的です。古くて時価額が低い家だからと、値段の安い材料を使い、手間を掛けずに仕上げるということはありません。
一方、交通事故の自動車保険では、
- 過失割合が「0:100」であっても
- 修理費用が車の時価額を超えると
- 時価額までしか補償されない
というルールが、実務上は普通に使われています。
この違いが、今回の話し合いが長引いた最大の原因でした。
一般の人は、自動車保険業界の常識よりも、住宅業界の常識のほうが理解しやすいと思います。
後述しますが、相手方の保険会社の説明と対応も、良くなかったと思いました。
弁護士特約を使ったが、結果として遠回りになったと感じた理由
事故後、当社会長は、相手方保険会社から「ご自身の自動車保険に弁護士特約があれば使ってはどうか?」という提案を受け、当社の保険の弁護士特約を利用しました。
その後、私(代表取締役)が2026年1月7日から本件を引き継ぎ、弁護士を通じて交渉する形になりました。
弁護士からは、
「過失割合が0:100であり、ヨシダクラフトさん側に過失が無くても、修理費用が時価額を上回る場合は、時価額補償が適用されるという判例がある」と説明を受け、私自身はそこで初めて制度を理解しました。私もそれまでは、停車中の車に追突されたのだから、「当社の車は、元通りの姿に修理されて戻ってくると考えていました」
ただ、弁護士を通したやり取りはどうしても時間がかかり、結果的に解決が遅れた側面もあったと感じています。
当社から徒歩7分の距離にあった相手方の保険会社との“すれ違い”──情報が届かないため対話が停滞した理由
今回の交通事故対応が長期化した、もう1つの大きな理由は、相手方保険会社からの重要な情報が、当事者である当社会長に十分に伝わっていなかったことだと感じています。
当社から相手方保険会社の宇都宮支店までは、徒歩7分ほどの距離にあります。もし、追突された車の時価額に近い中古車の資料を持参し、一度でも当社に直接説明に来て、当事者である当社会長に説明頂けていれば、ここまで話がこじれることはなかったと思います。
実際に私が事故の担当を引き継いだ後、弁護士経由で相手の保険会社からメールで受け取った資料には、時価額に近い車の資料がありました。
当社会長に確認したところ、その資料を見ていません。具体的な代替案が提示されなかったので決められなかったとのことでした。
当社会長は84歳という年齢もあり、インターネットで中古車情報を検索したりすることは、現実的に難しい状況でした。
相手方の保険会社も、そのような事情が分かっていたのであれば、「情報が十分に伝わっていない可能性がある」ので、「他の家族や会社の担当者(私)に説明した方がよい良い」と判断し、早い段階で当社の別の人間に担当を代わるよう提案するという選択肢もあったはずです。
保険会社と直接話をした時に、私が「近いのだから一度、当社に来て頂くか、当社側が伺って直接話をしていれば、直ぐに解決していましたね?」という話をしたところ、合意していました。
実際、後になって私が内容を引き継いだ際には、メールで送って頂いた中古車の資料を一度確認しただけで、「この条件であれば進められる」とすぐに判断できました。
振り返ってみると、自動車保険業界の慣例にとらわれないわずかな手間と配慮があれば、防げたはずのすれ違いだったと感じています。
私は、「相手と合意できない場合は、直接会うか、担当を代えて頂くことも大切である」と、改めて理解しました。
代車返却日を理由とした減額主張
話を戻します。
代車の貸与期間は、相手方保険会社の都合で、2025年11月頃〜2026年1月22日までとされていました。
当社が手配した中古車の納車確定日は1月26日。
そのため、相手方から「代車を4日間使い過ぎた分を減額する」という主張を受けました。
当社側に過失がない事故であり、調整が長引いた原因も、当社側にあるのではなく、相手の保険会社にあると認識したため、相手方の減額主張に、正直、強い違和感を覚えました。
相手方の保険会社に意見書を送付した上で、そんぽADRセンターに相談した結果、本件は一件落着となりました
私は自分の考えを書いた「意見書」を作成し、弁護士経由で相手方保険会社に送付しました。今までの経緯と自分の思いをチャットGPTに入力すると、整理された意見書が出来ました。
あわせて、当社の保険代理店に相談したところ、「そんぽADRセンター機関に、相手方の保険会社との件を、苦情として相談してみてはどうか?」という助言を受け、実際に相談しました。
その後、相手方保険会社の上位担当者と思われる方から、弁護士を介さず直接電話があり、これまでの経緯を説明しました。
驚いたことに、1分程度の冷静な話し合いで、すべての問題が解決しました。
この結果を、当社の担当弁護士にも報告し、本件は一件落着となりました。
そんぽADRセンターとは?
そんぽADRセンターは、損害保険に関するトラブルについて、中立的な立場で相談・あっせんを行う第三者機関です。
そんぽADRセンターに相談すると、その相談内容が相手方の保険会社に連絡されることになります。その後、各保険会社から、そんぽADRセンターに、「解決しました」「解決出来ていません」などの報告をする必要があるようです。
今回の自動車事故の経験から感じたのは、
- 弁護士を入れることが有効な場面もあるが、入れないほうが良い場合もある
- 弁護士を入れる、入れないに関わらず、保険会社への苦情・対応姿勢の問題についてはそんぽADRセンターに相談することが非常に有効な場合もある
ということです。
そんぽADRセンターはこちら
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
まとめ:今回の交通事故から学んだこと
今回の交通事故を通じて、次のことを強く感じました。
- 自動車保険業界の常識は、一般社会や住宅業界の感覚とは大きく異なる
- 過失0の事故でも、「元通りに直る」とは限らない
- 制度を知っている側と知らない側で、認識に大きな差が出る
- 相手方保険会社の対応に納得できない場合、
そんぽADRセンターへの相談は非常に有効な選択肢
停車中に追突され、過失が「0:100」の立場になった人でなければ、
なかなか知る機会のない現実だと思います。
同じような状況に置かれた方の参考になれば幸いです。
有限会社ヨシダクラフト 代表取締役・一級建築士栃木県宇都宮市を中心に、手作り感のある「暖房を止めて寝ても朝寒くない快適な注文住宅」と既存を生かした「リフォーム・リノベーション」を手掛けている。創業118年の工務店(2017年現在)。
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